輝け 住宅コンシェルジュ

アクセスカウンタ

help リーダーに追加 RSS CM その39

<<   作成日時 : 2008/03/28 18:00   >>

トラックバック 0 / コメント 1

住宅CMサービス
(住宅コンシェルジュ)の仕事26

住宅瑕疵担保履行法

先日、住宅瑕疵担保履行法の施行にともなう講習会に
参加してきました。

この難しい言葉、一体どのような意味なのかというと、
建設工事の請負人又は売主が構造や雨漏りに関する部分
(構造耐力上主要な部分等)の10年保証に対するお金を
負担しなさいということである。

負担の方法は2通りあり、供託という過去の実績戸数に
応じたいわば積立のようなものと保険のタイプがある。
どちらを選択するかは請負人の方が選択できる形になる。
耐震偽装問題を受けて、売主などが倒産した場合などに
その負担で買主などが困らないようにした処置だ。

もちろん、実際に直すのにはお金は必要で、その負担を
請負人がするのは、当然だと思う。
しかし、なってからの対策ではなく、なる前の対策を
きちんとしないと、法にのっとりお金を負担しているの
だから、いい加減な工事をしてもいいのだとなりかねない。

事前審査(確認申請)は確かに厳しくなったが、
現場(検査)に関しては、以前と変っていないのが現状だ。

設定テーマ

関連テーマ 一覧

月別リンク

トラックバック(0件)

タイトル (本文) ブログ名/日時

トラックバック用URL help


自分のブログにトラックバック記事作成(会員用) help

タイトル
本 文

コメント(1件)

内 容 ニックネーム/日時
輝け 住宅コンシェルジュ様

突然のコメント、誠に申し訳ございません。

定番ブログランキングサイト「EYE2U」を開設しました。



登録していただいてブログもアクセスも増えてまいりました。

「定番ブログランキング」ではありますが、簡単な登録でブログの宣伝ができます。





今後、アクセスアップにもつながると思いますのでご登録をよろしくお願いします。

http://eye2u.net/
eye2u
2008/05/01 12:51

コメントする help

ニックネーム
本 文