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住宅CMサービス (住宅コンシェルジュ)の仕事26 住宅瑕疵担保履行法 先日、住宅瑕疵担保履行法の施行にともなう講習会に 参加してきました。 この難しい言葉、一体どのような意味なのかというと、 建設工事の請負人又は売主が構造や雨漏りに関する部分 (構造耐力上主要な部分等)の10年保証に対するお金を 負担しなさいということである。 負担の方法は2通りあり、供託という過去の実績戸数に 応じたいわば積立のようなものと保険のタイプがある。 どちらを選択するかは請負人の方が選択できる形になる。 耐震偽装問題を受けて、売主などが倒産した場合などに その負担で買主などが困らないようにした処置だ。 もちろん、実際に直すのにはお金は必要で、その負担を 請負人がするのは、当然だと思う。 しかし、なってからの対策ではなく、なる前の対策を きちんとしないと、法にのっとりお金を負担しているの だから、いい加減な工事をしてもいいのだとなりかねない。 事前審査(確認申請)は確かに厳しくなったが、 現場(検査)に関しては、以前と変っていないのが現状だ。 |
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| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
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| 内 容 | ニックネーム/日時 |
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輝け 住宅コンシェルジュ様 |
eye2u 2008/05/01 12:51 |
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