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<<   作成日時 : 2008/04/06 10:00   >>

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住宅CMサービス
(住宅コンシェルジュ)の仕事27

住宅瑕疵担保履行法(その2)


住宅瑕疵担保履行法は、買主にとっていいことばかりの
ような気もするが、実際始まってみるとそうはいかない
問題点などがある。

供託か保険のお金を実際に払うのは、売主または、
請負人という事になりますが、現在のような状況の中で
そのお金を全額負担する会社があるとは思えない。
住宅瑕疵担保履行法に乗っかって、最終的に買主さんに
負担をさせるケースも出てくるであろう。

それでも、常識的な会社はその負担ができなくなり、
お金のない中小企業は、廃業または倒産を助長する法律に
なりかねない。

しかも、保険の方の制度は今月から猶予期間ということで
実施が始まっている。
保険の適用を受けるには、工事中の検査(2回)が必要で
ある事から始まっているのですが、一年以上引渡しが後の
保険を誰が支払うのでしょうか?

今から、住宅の計画をお考えの方は、気にかけておいた
方がいいのではないでしょうか。

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