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住宅CMサービス (住宅コンシェルジュ)の仕事27 住宅瑕疵担保履行法(その2) 住宅瑕疵担保履行法は、買主にとっていいことばかりの ような気もするが、実際始まってみるとそうはいかない 問題点などがある。 供託か保険のお金を実際に払うのは、売主または、 請負人という事になりますが、現在のような状況の中で そのお金を全額負担する会社があるとは思えない。 住宅瑕疵担保履行法に乗っかって、最終的に買主さんに 負担をさせるケースも出てくるであろう。 それでも、常識的な会社はその負担ができなくなり、 お金のない中小企業は、廃業または倒産を助長する法律に なりかねない。 しかも、保険の方の制度は今月から猶予期間ということで 実施が始まっている。 保険の適用を受けるには、工事中の検査(2回)が必要で ある事から始まっているのですが、一年以上引渡しが後の 保険を誰が支払うのでしょうか? 今から、住宅の計画をお考えの方は、気にかけておいた 方がいいのではないでしょうか。 |
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